特定非営利活動法人 日本地域福祉協会 JAWA  
   

特定非営利活動法人 日本地域福祉協会

 

 JAWAの運営事業のご案内

グループホームとは 有料老人ホームとは
有料老人ホームとは
有料老人ホームとは、老人福祉法において、次のように規定されています。

老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないものをいう。(老人福祉法第29条第1項)

■有料老人ホームの種類

民間が運営する有料老人ホームには、「介護付有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の3種類があり、更に「介護付有料老人ホーム」は介護サービスの提供方法によって、『一般型』『外部サービス利用型』の2種類に分けられます。

いずれのタイプの有料老人ホームであっても食事などのサービスを受けることが出来ますが、介護が必要になった場合の対応に違いがあります。
 
介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)
概 要
 介護や食事等のサービスが付いた有料老人ホームで、介護保険で定められた基準を満たし、特定施設入居者生活介護に指定された有料老人ホームです。このタイプの有料老人ホームは、介護サービスが義務付けられた施設で、要介護者3人に対して、ホームの介護スタッフが1人以上の割合で配置されています。

介護が必要になった時の対応
 有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。24時間スタッフが常駐し、いつでも介護を受けることが出来るため、安心して生活出来ることができます。
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介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
概 要
  介護等のサービスが付いた有料老人ホームですが、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。 ※安否確認やケアプラン作成等は有料老人ホームの職員が行います。

 平成18年の介護保険法改正時に新たに設けられた仕組みで、住宅型有料老人ホームのメリット(1対1で介護サービスを提供)と一般型(特定施設入居者生活介護)介護付有料老人ホームのメリット(ケアサービス計画にスタッフが関わる)を合わせたシステムになっています。

介護が必要になった時の対応
 有料老人ホームの委託先の介護サービス事業所が提供する介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。介護が必要になると「自室で介護を受けられる」、「相部屋に移動する」「専用の介護棟に移動する」などホームによって異なります。
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住宅型有料老人ホーム
概 要
 食事や生活支援等のサービスを受けることができる有料老人ホームです。

介護が必要になった時の対応
 施設では介護サービスが提供されていないため、入居者ご自身の選択によって地域の訪問介護サービスや入浴サービスなどの介護サービスを利用しながら、引き続き有料老人ホームでの生活を継続することが可能です。したがって、介護付有料老人ホームのように施設が提供する介護サービスではなく、各入居者毎に作成されるケアプランに基づいて外部介護サービスを受けますので、利用する介護サービスの選択(種類や気に入らなければサービス提供先を変えるなど)や利用した部分に対してのみ費用発生するというメリットもある反面、介護サービスを受けられる時間が限られることや、在宅で介護サービスを受けているのと変わらないため、要介護度があがるとそれに応じて費用負担は増えていくなどのデメリットもあります。
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健康型有料老人ホーム
概 要
 自立した高齢者を対象にした有料老人ホームで、食事等のサービスを受けることができます。費用が安く、入居されている方全員が自立者であるため、周囲には元気な高齢者が多く、他のタイプの有料老人ホームと比較して活気ある施設が多いようです。

介護が必要になった時の対応
 契約を解除して退去しなければなりません。
 ※併設または提携先の介護付有料ホーム等の施設に移る場合もあります。
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